1999-04-20 第145回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号
この紙製の住民登録証には氏名と住所などのほか、住民登録番号、戸籍、兵役に関する事項が記載され拇印が押されている、それから写真を貼付するということとされておりまして、行政手続上の申請書などの受理あるいは資格証書の発行などの際の本人確認のために行政、民間に利用されているということでございまして、日本の制度とは大きく異なっております。
この紙製の住民登録証には氏名と住所などのほか、住民登録番号、戸籍、兵役に関する事項が記載され拇印が押されている、それから写真を貼付するということとされておりまして、行政手続上の申請書などの受理あるいは資格証書の発行などの際の本人確認のために行政、民間に利用されているということでございまして、日本の制度とは大きく異なっております。
○中村(資)政府委員 外国政府の授与いたしました資格証書を有する者の我が国航空法での技能証明の切りかえでございますけれども、これに当たりましては、我が国と同等以上の試験を行っているという外国政府が発行しました資格証明書であるということを確認しておりますし、飛行経歴などにつきましても、我が国の基準に適合しているということを確認した上で試験の全部あるいは一部を免除しておるわけでございます。
第十条は、教育に関してでありますけれども、差別の教育を撤廃するするために同一の条件、「農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職業指導、修学の機会及び資格証書の取得のための同一の条件。このような平等は、就学前教育、普通教育、技術教育、専門教育及び高等技術教育並びにあらゆる種類の職業訓練において確保されなければならない。」そこは問題ないと思います。
○草川委員 ユーゴよりは幅が広いということでございますが、その中には、定期刊行物その他の出版物、講演、演奏会とか演劇ができる、また学者等の交換、相手国文化の研究の奨励、学位及び資格証書、奨学金、文化機関間の協力、博物館等の利用、運動競技の奨励、いろいろあると思うのですが、そういうことはすべて含まれていくのでしょうか。
これは外務省が御答弁いただくのか文部省側か、適切な方がお答えいただきたいと思いますが、第十条の(a)のところに「農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職業指導、修学の機会及び資格証書の取得のための同一の条件。このような平等は、就学前教育、普通教育、技術教育、専門教育及び高等技術教育並びにあらゆる種類の職業訓練において確保されなければならない。」
○松前達郎君 そこで、第四条にあることなんですが、「教育機関における修学中に又は修学終了の際に取得される学位」ですとか、それから「資格証書その他の証明書及び他方の国において取得されるその他の資格証書」と、こういうふうなものに関して、資格というものが職業上それぞれの国でなるべくこれが生かされていくというのが本来でしょうけれども、この辺、なかなかうまくいっていない分野もあるようなんですね。
○政府委員(佐野文一郎君) 日本の場合には、国際バカロレア資格証書を持っている者、これは各大学が特段の手続等をとることなしに、わが国の制度として大学入学資格を認められる、つまり大学をこれによって受験をすることができることになるわけでございます。
第五条「両締約国は、いずれか一方の締約国において修学中に又は修学終了の際に大学その他の教育機関から与えられる学位及び資格証書並びに当該締約国において与えられるその他の資格証書が、修学上の目的のため、及び今後定める若干の場合においては職業上の目的のため、」と、ここに職業上の目的のため、というのか書いてあるのです。「他方の締約国においても同等の価値を認められるための方法及び条件を研究するものとする。」
本協定の主な内容は、両国間に学者、学生、芸術家、その他文化的、教育的活動に従事する者の交換を助長し、また、自国において相手国の国民が修学し、研究できるように奨学金を与えるよう努力し、一方の国で与えられる学位、資格証書等が、他方の国でどの程度に認められるかを研究するとともに、教育機関での講義の創設、報道機関の間の協力、青少年及びスポーツ団体等の交換を奨励することによって、相手国の文化、生活様式の理解を
本協定の主な内容は、両国間に学者、学生、芸術家や、その他文化的、教育的活動に従事する者の交換を助長し、また、自国において相手国国民が修学し、研究できるよう、奨学金を与えることを容易にするとともに、一方の国で与えられる学位、資格証書等が、他方の国でも理解され、評価されるように、教育制度に関する情報の相互交換について協力するほか、さらに、両国の報道機関の間の協力、両国民間の観光旅行並びに青少年及びスポーツマン
本協定の内容は、両国の文化、科学、教育に関する機関の間における協力及び教授、学生その他文化的活動等に従事する者の交換を奨励し、自国において相手国国民が研修し、技術を習得することができるように便宜供与の方法を検討し、さらに一方の国で与えられる学位、資格証書が他方の国においても同等の価値が認められるよう研究すること等を規定しております。 次に、ギリシャ王国との航空協定について申し上げます。
○和田静夫君 ところが、これはまあ後ほど何ですが、たとえば教習所をやめるときですが、履歴書と一緒に教習所に出している資格証書、本来履歴書を出すときに写しを貼付して出して、したがって、大学の卒業証書なら卒業証書、学位証なら学位証なんというものを見せて、こうしてぽんと判を押せば、それで終わりですね。官庁だってそうです。
次に、アフガニスタン王国との間の文化協定は、両国間の文化交流の発展に資するものでありまして、両国文化の相互理解を容易にし、両国の国民がそれぞれ相手国において研修を受けられるよう奨学金等の便宜を供与する方法、並びに学位、資格証書等について両国で共通する価値を認める方法を研究すること等を内容といたしております。
その中で具体的に伺いますと、学位とか資格証書の同等の価値を認め合うとかそういうふうなことが考えられると思いますけれども、その目安はどんなふうになってくるか伺いたい。
本協定の内容は、両国文化の相互理解を容易にし、両国の科学技術等の機関で研修する相手国国民への便宜供与の方法、及び一方の国で与えられる学位、資格証書等に関して、他方の国においても共通する価値を認める方法を研究し、さらに、文化、科学、教育機関及びスポーツ団体相互間の交流並びに相互協力を奨励すること等を規定しております。
○今井(榮)政府委員 航空法の改正によりまして、新たに防衛庁に政令をもって管制を委任する飛行場をきめまして、正式に防衛庁に対して管制を委任すると同時に、防衛庁の管制を行なう管制官につきましては、運輸大臣の指定する試験を受けて、運輸大臣の発行する資格証書を保有して管制を行ない、しかも、その管制の業務につきましては、運輸大臣の統制に服するということで、現在防衛庁との間に、政令によって委任する飛行場についての
従って今後委任された飛行場において行なう防衛庁側の管制官は、運輸大臣の試験を受けて、運輸大臣の発行する資格証書を持ってこれを行なうということになりますので、この政令が出ますれば、今言いましたような試験科目その他についても完全に統一して、統一のフィロソフィーで管制をやる、こういうことになるわけであります。
次に、内容的に違っております第二点は、学位、資格証書の同等性を承認するために検討をしようという規定がございますが、その規定の入っているものが大部分でございまして、この規定がないものがインドとイランとの文化協定でございます。
ごらんになりますと、たとえば、証明書はお互いに同等の効力を認めるというように、お互いでいろいろ検討していこう、両方とも第五条でございますが、いろいろ資格証書でありますとか、学校を出たときの証善導がございますが、イギリスの方の分は相当広く書いてございます。
たとえば、資格証書その他の証明書は、他の文化協定を結んだ相手国においても同等の価値を認め、また、そのいろいろ限度等についても研究するというようなことが、いつも文化協定を結ばれる場合には入っておりますけれども、実際的にはどうも空文になっているような感じがする。
○説明員(高橋明君) この学位、資格証書の同等性承認の規定でありますけれども、この規定は、一方の国におきまして小学校、中学校、高等学校とか大学というような教育の機関から与えられますところの学位とか資格証書とかいうものは、現在の両国の建前から申しまして、直ちに一方の国ではそれがそのまま有効であるというようには認められておらないわけでございます。